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2014 年 10 月 30 日

相続税増税

こんにちは。

朝晩だいぶ冷えてきましたね、風邪が流行る季節です、お気を付けください。

先日、ブログでご紹介した「相続税の基礎」が非常に好評で、反響も多くたくさんの質問を受けました。

本日は、その中から一つ、不動産に関係のあるご質問を題材に、

皆さんとの情報共有という意味も含めてQ&A方式でお話ししていきたいと思います。
Q.「来年からの相続税増税で、課税対象者が増えると聞きました。相続財産が自宅だけでも相続税がかかるのですか?」

A.来年から実施される相続税改正は、

(1)基礎控除の引き下げ

(2)最高税率の引き上げ

(3)未成年者などの控除額の引き上げ

(4)小規模宅地等の特例の限度面積拡大

の4点が柱になっています。

就中、一般の人に最も影響を与えそうなのが、(1)の基礎控除の引き下げです。

現在の制度では、3人で相続する場合には8000万円までの基礎控除が認められ、

相続財産の合計がそれ以下なら課税されません。その基礎控除が来年1月から4800万円に引き下げられるのです。

これによって、現在は相続税の課税対象になる割合は全国平均で4%程度なのが、

来年からは6%程度に増えるといわれています。

ご質問のように、地価の高い東京圏では自宅以外には、さほど財産がなくても、課税対象になる可能性が高くなります。

ですから、事前の対策が重要となります。

たとえば、被相続人と同居している相続人なら、土地の評価額が8割減額される「小規模宅地の特例」を利用できます。

しかも、今回の改正で対象面積が240平方メートルから330平方メートルに拡大されます。

二世帯住宅を建てて、同居するのが相続税対策には、たいへん有効なのです。

とはいえ、それが難しい場合が殆どではないでしょうか。

残る手段は、税理士とお話しをされ、しっかりと納税資金を準備しておくことです。

少子高齢化時代におけ税収確保、今後も様々な税金の増税が考えられます。

このスペースで、勉強していきましょう!

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