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スタッフブログ

2014 年 10 月 30 日

相続税増税

こんにちは。

朝晩だいぶ冷えてきましたね、風邪が流行る季節です、お気を付けください。

先日、ブログでご紹介した「相続税の基礎」が非常に好評で、反響も多くたくさんの質問を受けました。

本日は、その中から一つ、不動産に関係のあるご質問を題材に、

皆さんとの情報共有という意味も含めてQ&A方式でお話ししていきたいと思います。
Q.「来年からの相続税増税で、課税対象者が増えると聞きました。相続財産が自宅だけでも相続税がかかるのですか?」

A.来年から実施される相続税改正は、

(1)基礎控除の引き下げ

(2)最高税率の引き上げ

(3)未成年者などの控除額の引き上げ

(4)小規模宅地等の特例の限度面積拡大

の4点が柱になっています。

就中、一般の人に最も影響を与えそうなのが、(1)の基礎控除の引き下げです。

現在の制度では、3人で相続する場合には8000万円までの基礎控除が認められ、

相続財産の合計がそれ以下なら課税されません。その基礎控除が来年1月から4800万円に引き下げられるのです。

これによって、現在は相続税の課税対象になる割合は全国平均で4%程度なのが、

来年からは6%程度に増えるといわれています。

ご質問のように、地価の高い東京圏では自宅以外には、さほど財産がなくても、課税対象になる可能性が高くなります。

ですから、事前の対策が重要となります。

たとえば、被相続人と同居している相続人なら、土地の評価額が8割減額される「小規模宅地の特例」を利用できます。

しかも、今回の改正で対象面積が240平方メートルから330平方メートルに拡大されます。

二世帯住宅を建てて、同居するのが相続税対策には、たいへん有効なのです。

とはいえ、それが難しい場合が殆どではないでしょうか。

残る手段は、税理士とお話しをされ、しっかりと納税資金を準備しておくことです。

少子高齢化時代におけ税収確保、今後も様々な税金の増税が考えられます。

このスペースで、勉強していきましょう!

2014 年 10 月 18 日

マンション発売数反動減

こんにちは。

台風の後はひんやりする日が多くなりました、季節の変わり目、お体ご自愛くださいませ。

本日のお話しは、分譲マンションの発売戸数についての最新情報です。

不動産経済研究所が16日発表した、2014年度上半期(4~9月)における、

首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)のマンション発売戸数は、前年同期比32.1%減の1万9944戸でした。

消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動減が主な原因です。

建築資材価格の高騰などで販売価格が上がり、業者が売れ行きを見極めるため、

慎重に発売を進めたことも影響したとみられます。

東日本大震災の影響を受けた11年度上半期(1万9765戸)以来、3年ぶりに2万戸に届きませんでした。

首都圏の全域で前年を下回り、特に埼玉(43.2%減)と神奈川(36.8%減)の落ち込みが大きかったです。

マンションの場合、13年9月末までに購入契約を結ぶと、14年4月以降の引き渡しでも5%の消費税率が適用されました。

そのため、13年度上半期は駆け込み需要が発生し、発売戸数は35.7増と大きく伸びました。

その分、14年度上半期の落ち込み幅が大きくなっています。

1戸あたりの平均価格は5130万円と、1991年(6137万円)以来の高い水準となりました。

一方で、物件が実際に売れた割合を示す契約率は76.8%と、好不調の分かれ目とされる70%を上回りました。

「業者が顧客の反応を見極めるため長く説明を行い、販売が遅れているケースがある」(研究所)といい、

価格上昇を受けて、業者が確実に売れる物件を手探りしながら販売していった様子がうかがわれます。

9月の発売戸数は前年比44.1減の3336戸と8か月連続で前年実績を下回りました。

研究所は、昨年10月には駆け込み需要が終わったため、今後、発売戸数は前年並みになると予想しています。

市場は落ち着きを取り戻したというのが正しい判断だと思います。

これからの動きが本当の姿ということですね。

マンション購入を検討されていらっしゃる方、ぜひ当社からの情報をお見逃しなく!!

2014 年 10 月 14 日

税金について学ぼう「相続税」 その三

今日は一気にいきましょう!

では、その対策方法などはどうしたらよういのでしょうか?

相続税対策として、課税対象額を減らして納税額を抑える方法はいくつかあります。

いずれもデメリットがあり、慎重に検討したいです。

対策の定番と言えるのが、預貯金や土地などを子や孫に譲る「生前贈与」です。

1人あたり年110万円までは贈与税がかからないため、譲る相手が3人いれば、

無税で年330万円ずつ減らすことができます。

ただ、毎年決まった額を贈与すると、「計画的な税逃れ」とみなされ贈与税がかかる場合があります。

死亡から遡って3年以内に贈与した資産は、相続財産に組み込まれます。

過度の贈与で自らの預貯金が不足する事態も避けたいです。

贈与には特例もあり、子や孫の教育費は1500万円、住宅資金は最大1000万円まで非課税。

高齢者の資産を若い世代に移す狙いで、それぞれ来年末、今年末が期限となっています。

非課税財産を増やす手もまります。

死亡保険金は法定相続人1人につき500万円まで課税されません。

墓や仏壇、仏具、神棚なども非課税で、相続税増税が決まった昨年以降、

金製の高価な「おりん」や仏像を買い求める人が増えているといいます。

これらは、日常的にお参りしていないと、投資目的とみなされて課税される可能性があります。

不動産を所有する人には、賃貸住宅経営も選択肢となります。

賃貸に回せば、土地や建物の評価額を最大30%減らせるからです。

しかし、入居者が集まらなければ十分な賃料収入が得られず、評価減の特例も享受できません。

ローンの負担ばかりが重くなる恐れもありますので気をつけてください。

それでは、海外の相続税はどうなっているのかも、参考までに見てみましょう。

相続税は米国や英独仏など欧州主要国にもあります。

英米は遺産額に応じて税額が変わり、独仏は遺産額と相続人の数に応じて変わります。

日本の制度は独仏に近いようです。

多くに国は、配偶者の相続には非課税枠を設けるなど一定の配慮をしています。

ただ、米国は、富裕層の支持が多い共和党のブッシュ政権での決定を受けて2010年に廃止し、

民主党のオバマ政権が11年に復活させた経緯があります。

他にも、相続税がかからなかったり、相続税を廃止したりした国は少なくないです。

経済協力開発機構(OECD)に加盟する34か国のうち、

相続税がない国は10か国(オーストラリア、オーストリア、カナダ、エストニア、イスラエル、、メキシコ、ニュージーランド、

ポルトガル、スロバキア、スウェーデン)あります。

シンガポールやスイスは相続税がない上、所得税の水準も低いため、

近年は日本の富裕層が生活の拠点や資産を移す「租税回避」の動きが広がっています。

世界各国に比べ、平均して日本の税率は高いというイメージがありますよね。

相続税に関しても、どうやらそのようです。

お持ちの不動産の税金についての勉強をするよい機会かもしれません、

今後も、法改正時に限らず、様々な情報を皆さまに届けていきたいと思います。

税金について学ぼう「相続税」 その二

こんにちは。

スーパー台風がようやく日本列島から去りましたが、各地で大きな被害が出ているようです。

土砂災害など、これから発生するものありますので、どうぞお気を付けください。

本日は、前回の続き、相続税についてです。

来年度からの増税を見越して、早くも動き始めている方もいるようです。

今回は増税の背景などについて勉強しましょう。

相続税は、経済成長やインフレで相続財産が増えて税負担が重くなることへの配慮から、段階的に減税されてきました。

この流れが、バブル崩壊で地価が下落した後も続き、死亡者数に対する課税件数の比率は2012年に約4%と、

1987年の約8%から半減しました。

今回は相続税増税には、「富の再配分」機能を高める狙いがあります。

増税のポイントは、課税対象額を減らせる基礎控除を4割縮小することです。

法定相続人が3人の場合、基礎控除は8000万円(5000万円+1000万円×3人)から、

4800万円(3000万円+600万円×3人)に減ります。

遺産総額7000万円だと、現在は基礎控除より少なく相続税はかかりませんが、増税後はかかる公算が大きいです。

最高税率も、50%から55%に引き上げられます。

同居の親族が相続するなどの条件を満たせば土地の評価額を8割減らせる特例は、

現在240平方メートルまでしか認められませんが、来年1月からは330平方メートルに拡大されます。

これは減税効果がありますが、基礎控除縮小の影響が大きく、全体では増税となります。

財務省によると、増税によって課税比率は約4%から約6%に高まり、

相続税収(年1.5兆円程度)は約2200億円上積みされます。

地価が高い東京23区に限れば、比率は2割に達するとの見方もあります。

2014 年 10 月 9 日

税金について学ぼう 「相続税」その一

こんにちは。

次の台風の動きが気になりますね、もしかしたら週末からの三連休中に日本列島に上陸するかもしれません….

今後の情報にご注意ください。

今回のお話しは、税金の中でもあまり馴染みがないゆえに、

いざその時になって初めて思いもよらない苦労をしたとの声が多い相続税についてです。

ケースバイケースと言ってしまえば何事においてもそうですが、

日頃から基本的なことだけでも勉強しておいて損はないと思います。

「うちはそんな莫大な資産があるわけではないから関係ない!」、とばかりは言っていられません。

なぜかと申しますと、来年度からこれまでの相続税制度が大きく変わり、控除額が下がります。

本年度まででしたら納税がなかった方でも、今後相続税が発生する可能性が出てきたのです。

他人事ではありません、身近な問題となり関わることが出てきそうですね。

改正点についてはまた後日と致しますが、本日は基礎的なことを覚えて頂ければと考え、

制度自体のお話しをしていきたいと思います。

そもそも、相続税とはどんな制度なのでしょう?

相続税は、土地や建物、預貯金、株式や投資信託、宝飾品、高価な芸術作品などを一定額以上、

相続した時にかかる国の税金(国税)です。

相続人が海外にいても、相続財産が国内にあれば課税対象になります。

所得税と同様に、遺産が多ければ多いほど税負担が重くなる累進課税となっています。

多額の資産が一部の親族で何代も引き継がれないよう、「富の再配分」を図る目的があるのですね。

相続税のように資産にかかる税金としては、生きている人の財産を譲り受けた時に課税される贈与税もあります。

税額は贈与税の方が相続税よりも高いです。

相続税を計算するには、まず遺産総額を確定する必要があります。

土地や建物など不動産は、国税庁が毎年7月に発表する路線価などに基づき、

株式などは被相続人が死亡した日前後の市場価格で計算します。

相続財産の約半分を占める不動産は、面積や使用状況(相続人が同居していたかどうか)によって評価額が変わるため、

不動産業者はもちろんですが、税理士などの専門家に確認した方がよいです。

次に、遺産総額から以下のものを差し引いて、課税対象額が決まります。

(1)法定相続人【※1】の数に応じて課税対象額を減らせる「基礎控除」

(2)死亡保険金の一部、墓所や仏具などの非課税財産

(3)借金

(4)葬儀費用

などが代表的でしょうか。

課税対象がマイナスなら、申告の必要はありません。

最後に、課税対象を法定相続分(配偶者は半分、残りを子どもが等分)通りに相続したと仮定して税額を計算し、

その合計を実際の相続割合で分ければ、1人当たりの納税額が確定します。

配偶者には、最低でも相続額1億6000万円まで税額がゼロになる特典(配偶者控除)も認められています。

相続発生から申告・納税までは10か月以内で、現金が不足なら一定の条件のもと、延納や物納も可能です。

届け出せずに納税が遅れた場合、無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。

【※1】法定相続人
民法で遺産相続の権利が認められている人。

被相続人が遺言で「相続させない」と書いた場合でも、一定額は相続できます。

その他の人は、遺言に書かれていなければ遺産を受け取れません。

配偶者は常に法定相続人で、他の血族は、

(1)子(死亡の場合は孫)

(2)父母(死亡の場合は祖父母)

(3)兄弟姉妹(死亡の場合はおい、めい)の順で優先されます。

(1)がいなければ(2)、(1)(2)ともいなければ(3)が法定相続人となります。

※その二へ続きます。

2014 年 10 月 8 日

最近の管理組合

こんにちは。

大型台風が過ぎたと思ったら、次はスーパー台風だそうです。

温暖化により地球環境が大きく変化している昨今、

今後はどんな表現がでて来るのでしょうか…..

本日のお話しは、マンション管理組合のお仕事の変化についてです。

通常通りの一般的な業務はもちろんですが、

高齢化の急進により、こんな現象も現れきておるようです。

それは、駐車場の外部への貸し出しなど、収益事業を行うケースが増えてきており、

分譲マンションの管理組合が、法人税などを納める例が目立ってきたというニュースです。

この現象による収入ですが、その全てにおいて納税が必要かどうか微妙な場合もあり、

税理士などの専門家に相談して下さいね。

東京都内に存する、あるマンションの管理組合の事例ですが、

今年の9月から駐車場の一部を住民以外にも貸し出し始めました。

立地条件から、交通の便が良いことを理由に高齢者を中心に車を手放す住民が増え、

マンションの駐車場に空きが出たためです。

想定される駐車場収入は年約140万円。

某税理士法人に相談したところ、利益にかかる法人税や法人住民税などは、

約40万円となる見込みであるとのことです。

管理組合では、申告の代行を同法人に依頼することにしました。

同法人によると、ここ1、2年、管理組合や管理会社から、同様の相談が月10件前後寄せられているといいます。

駐車場の外部貸しのほか、屋上を携帯電話の基地局の設置場所として、

また、敷地の一部に自動販売機を設置し賃貸して収入を受け取っているケースもあります。

「修繕積立金が不足している管理組合が、少しでも収入を増やしたいと収益事業に注目するようになった」と話しています。

外部への貸し出しをしていても収益事業にあたるという意識が低く、

これまで納税をしないケースが目立ちました。

変化が出てきた背景には、3年ほど前からですが、

マンションの屋上に基地局を設置している管理組合が申告漏れを指摘される例が相次いだことがあります。

また、国税庁が2012年、駐車場の貸し出しについて、

「住民が外部の人より優先して使えるような条件を設定すれば、

外部貸しの部分だけに課税する」との見解を示したこともあります。

これで課税の範囲が明確になったことも、管理組合の納税意識に影響しました。

収益事業にあたる可能性が高いものには、ほかに企業の広告看板の設置などがあります。

収益事業と判断されると、過去5年分を遡って納め、無申告加算税などを課せられる恐れもあります。

管理組合の会計や税務に詳しい方の話しでは、

「これまで申告をしていなかった場合、納税によって管理組合の手元に残るお金が減ることになる。

管理費や修繕積立金を上げたり、支出を減らしたりするなどといった対策も、

同時に考えていく必要がある」と指摘しています。

管理組合の仕事の話しですが、居住者の方にも関わってくる話題です、

お住まいのマンションでの管理組合の動きに注目するよい機会かもしれませんね!

2014 年 10 月 2 日

耐震診断とは?

こんにちは。

少し暑さが戻ってきたようですが、山間部では紅葉が始まっています。

紅葉を楽しむために山に登ったところ、起きてしまった先日の噴火事故、

3.11の地震以降も日本列島では様々な災害が起きています。

住宅購入希望者や既存の所有者の方々は、ご自身がお持ちの不動産になるのではないでしょうか?

このような質問がありましたので、皆様と共有できたらと思い、

本日のブログの話題に致しました。

Q.築40年の一戸建てに住んでいます、耐震診断した上で、リフォームしたほうがいいといわれたのですが…..

A.1981年(昭和56年)に現在の耐震設計基準、いわゆる新耐震基準が施工されました。

阪神・淡路大震災や東日本大震災でも、新耐震基準施行以降に建てられた住宅については、

地震の揺れによる被害はあまり見られませんでした。

ですから、81年以降建築の住宅なら、そんなに心配しなくてもいいのですが、

築40年の一戸建てだと、早急に耐震診断するべきでしょう。

耐震診断は市区町村などに登録された会社に依頼するのが安心です。

市区町村の窓口で相談すれば、専門の診断士がいる登録業者を紹介してもらえます。

しかも、新耐震基準以前の住宅については、多くの市区町村が、診断費用の補助制度を実施しています。

診断費用の半分程度を補助してくれるところが多いようです。

診断結果は評点によって表されます。

評点1点以上ならひとまず安心ですが、1未満ならすぐにも耐震改修工事を行うべきです。

新耐震基準施行前の物件だと1未満になるケースが多いでしょうが、住宅によっては1以上の評点が付くこともあります。

反対に、新耐震基準以降の住宅でも、1未満になることがあるので、気になる方は診断を。

耐震改修は柱の間に筋交いを入れたり、専用の金具で補強したり、

劣化したコンクリート基礎を塗り直して補強するなどの方法が一般的です。

最近は地震の揺れを吸収する制震装置を組み込む工事だともう少しかかるかもしれません。

なお、診断の結果が評点1未満の場合には、耐震改修の設計・工事費を補助してくれる市区町村があるので、

この機会に調べてみましょう。