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スタッフブログ

2014 年 10 月 30 日

相続税増税

こんにちは。

朝晩だいぶ冷えてきましたね、風邪が流行る季節です、お気を付けください。

先日、ブログでご紹介した「相続税の基礎」が非常に好評で、反響も多くたくさんの質問を受けました。

本日は、その中から一つ、不動産に関係のあるご質問を題材に、

皆さんとの情報共有という意味も含めてQ&A方式でお話ししていきたいと思います。
Q.「来年からの相続税増税で、課税対象者が増えると聞きました。相続財産が自宅だけでも相続税がかかるのですか?」

A.来年から実施される相続税改正は、

(1)基礎控除の引き下げ

(2)最高税率の引き上げ

(3)未成年者などの控除額の引き上げ

(4)小規模宅地等の特例の限度面積拡大

の4点が柱になっています。

就中、一般の人に最も影響を与えそうなのが、(1)の基礎控除の引き下げです。

現在の制度では、3人で相続する場合には8000万円までの基礎控除が認められ、

相続財産の合計がそれ以下なら課税されません。その基礎控除が来年1月から4800万円に引き下げられるのです。

これによって、現在は相続税の課税対象になる割合は全国平均で4%程度なのが、

来年からは6%程度に増えるといわれています。

ご質問のように、地価の高い東京圏では自宅以外には、さほど財産がなくても、課税対象になる可能性が高くなります。

ですから、事前の対策が重要となります。

たとえば、被相続人と同居している相続人なら、土地の評価額が8割減額される「小規模宅地の特例」を利用できます。

しかも、今回の改正で対象面積が240平方メートルから330平方メートルに拡大されます。

二世帯住宅を建てて、同居するのが相続税対策には、たいへん有効なのです。

とはいえ、それが難しい場合が殆どではないでしょうか。

残る手段は、税理士とお話しをされ、しっかりと納税資金を準備しておくことです。

少子高齢化時代におけ税収確保、今後も様々な税金の増税が考えられます。

このスペースで、勉強していきましょう!

2014 年 8 月 2 日

賃貸住宅(貸家)の着工数増加

こんにちは。

この季節の第一声、「暑いですね」が決まり文句になってしまいますね、暑すぎです….

本日のお話しは、個人所有の貸家(賃貸用住宅)の建設数増加についてです。

相続税対策、遊休地の土地活用として賃貸アパート経営をされる方が増えてきていまいたが、

来年の相続税増税をにらんでの動きが出始めてのことだと考えます。

国土交通省が31日発表した6月の新設住宅着工戸数によりますと、

「貸家」は1.8%多い3万1058戸で16か月連続で前年同月を上回りました。

2015年1月の相続税税制改革を控え、節税対策で賃貸マンションなどを建てる動きが目立っています。

しかし、供給過剰を懸念する声も出ています。

発表によると、一戸建て住宅を指す「持ち家」は前年同月より19.0%少ない2万4864戸、

「分譲住宅」(マンション)は11.9%少ない1万9415戸で、「貸家」の好調ぶりが目立っています。

賃貸マンションなどを建てる人が増えているのは、相続財産として課税時の評価額が低く、納税額を抑えられるためです。

住宅大手各社も、相続税対策セミナーを開いたり、将来、オーナー自身や子ども世代が住めるよう、

二世帯住宅や賃貸併用住宅の建設を提案したりしています。

相続時の節税効果としては十分ですが、不動産、特に賃貸物件は賃料収入がなければただのお荷物です。

建築の際に、相続税を含む税金対策のため、費用を借り入れる方が殆どではないでしょうか。

供給過多となった場合、より良い条件の物件に借主さんが集中するのは当然です。

では、少しでも条件の悪い物件はどうなるか、答えは簡単、空室が増えるだけですね。

すると、空室を埋めるために賃料を下げたり、設備を最新のものに交換したり、

これ、ばかになりません。

現状厳しいのに、更に首を絞めることになります。

当初の返済プランは頓挫し、返済がままならなくなってしまいますよね。

極論ですが、遅延ため競売に掛けられ売りたくても売れない状況であれば買い叩かれ、

借金だけが残ったなどという本末転倒な事象も見受けられます。

急場凌ぎのためにどこでも建てればいいというものではありません、向き不向きがあります。

周辺の状況等を踏まえ、将来的な正しい判断をすることが大切です。

土地活用、相続税対策をお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
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2014 年 7 月 21 日

続 相続税路線価

みなさん、こんにちは。

連休いかがお過ごしですか?

天候が不安定なため、思い切ったお出掛けができない方も多いのではないでしょうか?

急に暑くなります、熱中症にはくれぐれもお気をつけください。

さて、本日は相続税路線価についてです。

先日のブログで簡単に触れましたが、もう少し詳しく、易しく解説してほしいとのご希望がございましたので、

重複する箇所はあるかと思いますが、みなさんにより解りやすくご説明したいと思います。

「路線価とは何ですか?国が発表するものなのになぜ公示価格と違うのですか?また、なぜ、この時期なのでしょうか?」

以下、簡単にご説明致します。

国が公表する地価としては、毎年1月1日現在の地価を調べて公表する「公示価格」と、

7月1日現在の「基準地価格」があります。

両者は、一般の土地取引や公共事業用地を取得する際の価格の指標とされています。

公示地価は3月下旬に公表されますが、路線価はそれをもとに売買事例なども参考にしながら決定されるので、

公表されるのは毎年7月上旬になるようです。

この路線価というのは、相続税や贈与税の算定基準になります。

調査地点は全国34万か所以上に達し、国税庁のホームページで閲覧できます。

このほか、公的な地価指標としては固定資産税算出の基準になる固定資産税評価額もあります。

どちらも公示地価を参考に算出されますが、路線価は公示地価の8割程度、

固定資産税評価額は7割程度が目安になっています。

ちなみに、平成26年の路線価を見ると、全国平均では0.7%の下落でしたが、

下落幅は前年の1.8から1.1ポイント縮小しました。

大都市圏では上昇に転じたところが多いようです。

首都圏でも東京都が1.8%、神奈川県が0.8%、千葉県と埼玉県が0.1%の上昇でした。

なかでも都県庁所在地の最高路線価を見ると、東京都が銀座中央通りで9.7%、

神奈川県が横浜駅西口バスターミナル前通りで7.8%、

埼玉県が大宮駅西口駅前ロータリーで7.1%と大幅な上昇を記録しました。

相続税や贈与税は、来年1月から増税される予定です。

特に相続税については基礎控除が引き下げられるため、課税対象者の増加が見込まれています。

今回の路線価の引き上げによって、課税対象者が増加し、税額も重くなるのではないかと懸念されます。

このように、不動産に関わるニュースは、お客様の身の回りに直接関係してくる可能性のある事象も多くあります。

「ああ、不動産業界の話しか。」と片付けてしまっていけないことかもしれません。

何かお気になることございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

不動産のエキスパートがしっかりサポート致します。

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