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スタッフブログ

2014 年 7 月 21 日

続 相続税路線価

みなさん、こんにちは。

連休いかがお過ごしですか?

天候が不安定なため、思い切ったお出掛けができない方も多いのではないでしょうか?

急に暑くなります、熱中症にはくれぐれもお気をつけください。

さて、本日は相続税路線価についてです。

先日のブログで簡単に触れましたが、もう少し詳しく、易しく解説してほしいとのご希望がございましたので、

重複する箇所はあるかと思いますが、みなさんにより解りやすくご説明したいと思います。

「路線価とは何ですか?国が発表するものなのになぜ公示価格と違うのですか?また、なぜ、この時期なのでしょうか?」

以下、簡単にご説明致します。

国が公表する地価としては、毎年1月1日現在の地価を調べて公表する「公示価格」と、

7月1日現在の「基準地価格」があります。

両者は、一般の土地取引や公共事業用地を取得する際の価格の指標とされています。

公示地価は3月下旬に公表されますが、路線価はそれをもとに売買事例なども参考にしながら決定されるので、

公表されるのは毎年7月上旬になるようです。

この路線価というのは、相続税や贈与税の算定基準になります。

調査地点は全国34万か所以上に達し、国税庁のホームページで閲覧できます。

このほか、公的な地価指標としては固定資産税算出の基準になる固定資産税評価額もあります。

どちらも公示地価を参考に算出されますが、路線価は公示地価の8割程度、

固定資産税評価額は7割程度が目安になっています。

ちなみに、平成26年の路線価を見ると、全国平均では0.7%の下落でしたが、

下落幅は前年の1.8から1.1ポイント縮小しました。

大都市圏では上昇に転じたところが多いようです。

首都圏でも東京都が1.8%、神奈川県が0.8%、千葉県と埼玉県が0.1%の上昇でした。

なかでも都県庁所在地の最高路線価を見ると、東京都が銀座中央通りで9.7%、

神奈川県が横浜駅西口バスターミナル前通りで7.8%、

埼玉県が大宮駅西口駅前ロータリーで7.1%と大幅な上昇を記録しました。

相続税や贈与税は、来年1月から増税される予定です。

特に相続税については基礎控除が引き下げられるため、課税対象者の増加が見込まれています。

今回の路線価の引き上げによって、課税対象者が増加し、税額も重くなるのではないかと懸念されます。

このように、不動産に関わるニュースは、お客様の身の回りに直接関係してくる可能性のある事象も多くあります。

「ああ、不動産業界の話しか。」と片付けてしまっていけないことかもしれません。

何かお気になることございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

不動産のエキスパートがしっかりサポート致します。

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2014 年 6 月 9 日

住宅ローンを組む際に

こんにちは。

ようやく雨が上がりましたね、各地で水害が出ております、お気を付けください。
本日のお話しは住宅ローンについての疑問点からです。

先日、お客様からこんな質問を受けました。

お客様『夫婦共有名義で家を買おうと思っています。共有名義の持ち分割合はどのように決めればいいのでしょうか?』

私『住宅の取得にかかる費用がいくら、それに対して誰がどれだけ負担するのかを計算し、その出資割合に応じて持ち分を決めるようにしてください。
キチンと計算しておかないと、どちらかに贈与があったと見なされてしまい、贈与税の対象になりかねません。』

すべて現金で購入するなら、話は簡単です。
取得価格が4000万円で、夫が自分の預金から1000万円出し、妻が相続時精算課税制度を利用して親から2500万円の贈与を受け、預金から500万円出したのであれば、夫1000万円、妻3000万円の持ち分。
夫の持ち分割合は4分の1、妻は4分の3になります。

住宅ローンを利用する場合には、頭金と合わせて、住宅ローンも誰がどれだけ負担するのかを明らかにしておかなければなりません。
夫婦別々のローンを組むときには、それぞれの借入額と出資した頭金を足して、持ち分を決めます。

ひとつのローンを夫婦で返済していくのであれば、年収に応じて負担割合を決めます。
例にあるように、夫が500万円、妻が300万円の年収で、3200万円のローンを組む場合で見てみましょう。

夫のローン負担割合は、夫婦合計の年収800万円の500万円分ですから、8分の5。
3200万円の8分の5の2000万円が夫のローン負担額になります。
一方、妻は3200万円の8分の3で1200万円です。

頭金800万円は夫婦それぞれの名義の預金から400万円ずつ出すとすれば、夫の持ち分は2000万円+400万円で2400万円、妻は1200万円+400万円で1600万円。
夫が5分の3で、妻が5分の2で登記すればいい計算になります。

当社では、ご購入の際の資金アドバイスなども行なっております。

お気軽にご相談ください!

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