居住空間を賃借人の自由に変えられる物件
こんにちは。
ものすごい暑さが続いていますね、それだけで疲れてしまいますが、
対策をしっかりして頑張って夏を乗り切りましょう!
今回のお話しは、ちょっと変わった賃貸物件です。
入居者が自由に室内を改装でき、原状回復義務を負わない賃貸住宅が登場しています。
商品として登場したのは少し前のことで、本ブログでも取り上げたかったのですが、
ご紹介するきっかけがなかなかなく、ちょうどリフォームの話題が身近で出たばかりでしたので、
よい機会と思い投稿することにしました。
「そもそも、そんなことができるんだ!」というお声や、
「賃貸物件なのに勝手に変えていいの?」ですとか、
「退去する際はどうするの?」といったご質問にお答えしながらご紹介致します。
自分らしい住まいを手に入れられるのが利点ですが、
物件選びや実際の工事では留意しなければならない点もありますのでご注意ください。
都市再生機構(UR)は、入居者の負担で行った改装の原状回復義務を免除する「DIY住宅」を2011年に商品化しました。
壁紙や床の張り替え、浴槽交換に至るまで借主さんの思い通りに変更可能です。
なんと、改装にかかる期間として、契約から3か月は家賃も免除されます。
今年3月末時点で、東京や大阪などの23団地に計115戸あり、59戸が入居済みです。
UR担当者は、「物件の空き状況を見ながら拡充を検討したい」と話しをしています。
民間業者でも、同様の物件を提供するところが少しずつですが増えてきています。
国土交通省も、中古物件の流通の活性化につながるとして、
借り主負担で改装を行う物件の契約上の指針を3月に作成し、普及を促しています。
ただし、注意点もあります。
改装可能な物件は、一般的に築10年以上たったものが多く、
中古物件の中には給湯設備が旧式だったり、電気のアンペア容量が小さかったりする例もあります。
実際の工事の際は、具体的に改装内容を大家さんに伝え、書面に残すことが重要です。
工事中や退去時のトラブル防止になりますので、この点はしっかり押さえておきましようね。
集合住宅では、コンクリート部分を削ったり、共用部に手を加えたりはできません。
制約はありますが、購入した物件ではないのにこのようなことができる、
オーナーさん気分でご自身のお部屋をプロデュースしてみてはいかがでしょうか?
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